失業保険について教えてください。
今月で会社を退職します(自己都合)。妊娠がわかり来年出産予定です。
しばらくは専業主婦になるつもりで退職したら夫の扶養に入ります。
この場合、ハローワークへの手続きは行かなくてはならないのでしょうか?
失業保険は次に就職をする事を前提で貰えるものなので、妊娠しているという事は職業につく事が出来ないので基本的には失業保険は受給出来なくなります。ですが、受給期間の延長という手続きがあり、「職業につくことが出来ない日が30日継続した日の翌日から1カ月以内」に受給期間延長申請書を提出する事で 失業保険の受け取りを出産後まで延長出来ます。なので一度 会社を退職したらハローワークに行き、申請書を貰って来たらいいと思います。その時にどのタイミングで申請書を出したらいいか教えてくれると思いますよ。
失業保険の給付制限解除について。
現在、26歳で生命保険販売員の仕事をしておりますが今月末で退職します。

退職理由は急激な給与の低下の為です。

去年の10月にも退職をし、給付制限を解除して頂き、失業保険の給付を受けました。

去年も失業保険を受け取っているにも関わらず、失業保険を受け取る事は可能でしょうか?
基本手当については、「過去何年以内に受給していないこと」という条件はありません。

ですから、後は受給資格要件を満たしているかどうかの問題です。


〉給付制限を解除して頂き
「離職理由が重責解雇か正当な理由のない自己都合の場合に限って給付制限がつく」というのが正しいんですが。
公共職業訓練に受からないため基金訓練を受けたい
3月末に派遣切りで失業した25歳女です。すぐ6月開講のWEBデザイン講座の公共職業訓練を申し込んだのですが選考に落ちてしまいました。長い長い書類を作ってハロワで相談受けて面接してと、このステップだけでも苦労したのに水の泡で呆然です。本気で勉強して早く就職したいと気合を入れて再起を掛けていたのに…。待ってるだけでも1か月半たってしまいました。失業保険も短くていつ生活が傾くかわからないのに心中穏やかではありません。

ハロワにもう一度相談に行きましたがWEBデザインは人気で倍率が高いそうで、そうでなくとも特典がいっぱいつく公共職業訓練は全体的に需要がすごいようで講座によっては受講が難しいとのことでした。
7月にも募集があったので一応応募してみますが6月より定員減だったので望み薄です。でもこれ以上いつ受けられるかわからずもたもた待ってられないのでこれが駄目なら一旦公共職業訓練は諦めようと思います。

かといってスキル不足の状態でやりたい仕事に応募するのは無理なので…似た講座の基金訓練の方なら倍率が低く受けやすいとの事でした。定員を集めないと開講できないのでいつも定員あつめに熱心なそうです。失業給付延長なし・交通費負担・認定日も要出席ですがお金もないしスクールに行くよりは出費を抑えられるかなと思いこっちを受けようかと考えています。雇用保険受給者でも受講は優先してもらえるでしょうか?あとは受講中に失業給付が切れた際の生活費が心配です。貯金は少しならありますができるなら受講中に失業給付が切れたあと、生活給付金を貰えるようにできないものでしょうか。回答お待ちしています。
基金訓練は平成23年9月開講分をもって終了となり、現在は求職者支援訓練が開講されています。おそらく求職者支援訓練の受講を考えていらっしゃるのだろうと思います。

求職者支援訓練は雇用保険を受給できない方(受給資格の無い方)が優先されますが、雇用保険受給(資格)者が受講できないわけではありません。

雇用保険受給(資格)者が求職者支援訓練を受講する場合、仰る通り、公共職業訓練受講時のような雇用保険受給期間延長、給付制限の解除、通所手当・受講手当の支給、認定日出頭の免除等はありません。

給付金ですが、雇用保険受給期間の満了後は、次の要件を満たせば職業訓練受講給付金の受給が可能です。
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1.本人収入が月8万円以下(※1)
2.世帯全体の収入が月25万円(年300万円)以下(※1、2)
3.世帯全体の金融資産が300万円以下(※2)
4.現在住んでいるところ以外に土地・建物を所有していない
5.全ての訓練実施日に出席している(やむを得ない理由がある場合でも、支給申請の対象となる訓練期間の8割以上出席している)(※3)
6.同世帯の中に同時にこの給付金を受給して訓練を受けている人がいない(※2)
7.過去3年以内に、偽りその他不正の行為により、特定の給付金の支給を受けたことがない
(※1)「収入」とは、賃金等の稼得収入の他、年金その他全般の収入を指します(一部算定対象外の収入もありますので、詳細はハローワークにお尋ねください)。
(※2)「世帯」とは、本人のほか、同居または生計を一つにする別居の配偶者、子、父母が該当します。
(※3)「出席」とは、訓練実施日において全てのカリキュラムに出席している日を指します。また、遅刻・欠課・早退は欠席扱いとなります。
* 訓練期間中から訓練終了後、定期的にハローワークに来所し、職業相談を受けることが必要です。
* 既にこの給付金を受給したことがある場合は、前回の受給から6年以上経過していることが必要です(連続受講の場合を除く)。
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(厚生労働省発行求職者支援制度パンフレットより抜粋)

支給額は、月額10万円(扶養家族がいる場合は12万円)と通所手当(自宅から訓練実施場所までの交通費)となります。

求職者支援訓練は、給付金受給の有無にかかわらず出席要件は厳しく、基本的に「全訓練日数を出席する事」となっており、「ただしやむを得ない理由での欠席については、その理由を証明する書類を提出することにより認められる」のですが、出席として扱われるわけではありません。1日の出席要件は「全時間の出席」となりますので、極端な話、1秒でも遅刻するとその日は欠席として扱われます。やむを得ない理由があっても、実際に欠席した日数が全訓練日数の2割相当日数を超えた時点で退校処分となります。例えば全訓練日数が50日だとすると、11日休んだ時点で退校処分です。
この点を給付金受給者のみと勘違いして退校処分となる方が多々いらっしゃると耳にしています。

厳しいと言いますが、就職して働くと考えれば、1か月のうち2割相当日数(週1日平均)を遅刻・早退・欠席する社員が企業から必要とされるとは思えません。そう考えれば決して厳しいものではないと思います。

望むスキルを学べるといいですね。
失業保険頂けますか?(長文です)

今の状況の中で失業保険が頂けるのか知りたいので、どなたかお知恵をお貸しください。
①昨年8月末に10年近く働いた会社を退職いたしました。
会社都合での退職として頂けました。

②会社では確定拠出年金に入っていたので、退職を機に脱退手続きをしました。
私の場合、脱退の条件として、
・専業主婦であること(旦那の扶養にはいっていること)
・退職から半年以内に 手続きすること
・失業手当などの給付中は脱退できない ……とのことでした。
他にもある全ての条件をクリアーしたうえで脱退の申し込みをし審査にかけられました。
審査には2カ月くらいかかるとの事だったので退職してすぐ手続きをし無事今年初めに脱退が認められ
退職金がふりこまれました→→→今後は特に手続き等もありません。こちらは片付けました。

③旦那は会社員で昨年の9月より旦那様の扶養に入りました。

④以前の会社では手取り22万位。

⑤先月妊娠発覚で只今妊娠3カ月です。

⑥今も、出産後も働きたいと思っています。

というのが今の私の状況なのです。

退職後すぐに失業手当の手続きをすればよかったのですが、失業保険は扶養に入っていたら頂けないのですよね?
しかし、上記②の確定拠出年金を脱退するためには扶養に入っていないとだめとのことでしたので、
そちらと天秤にかけ考えた結果、退職後半年しか期限もないので確定拠出年金の脱退の方をとりました。
そのおかげで退職金は少ないですがいただけましたので、良かったのですが・・・

まだ間に合うようであれば失業手当を頂きたいと思うのですが、無理でしょうか?
また手続き等どのようなものがあるのか知りたいので、みなさんのお知恵をお借りしたいと思います。
手続きの内容な宜しくお願い致します。
〉失業保険は扶養に入っていたら頂けないのですよね?
〉失業手当などの給付中は脱退できない
違います。認識が逆。

基本手当(失業給付)を受けているのなら、収入があるのだから、その間は健保や年金の“扶養”(被扶養者・第3号被保険者)になれない、という話です。

第3号被保険者でないのなら、国民年金保険料を払う立場であるので、脱退一時金が受けられない、ということです。
※国民年金保険料の免除を受けられれば脱退一時金も受けられる。


・受給資格があるのは離職から1年間です。1年たつと、受給中でも打ち切りになります。

・妊娠していても働けるのなら受けられますが、妊娠に伴う症状により働けない状態なら受けられません(つわりは大丈夫?)。
産休期間に入ると、一般的に、職安は「働ける」と認めないようです。

所定給付日数を受け終わる前に受給できない時期に入りませんか?
受給期間延長を受けた方が良いのでは?
失業保険給付対象者が求職者支援訓練に通いたい場合。
色々と自分で調べたのですが、サイトにより情報が違うため、質問させてください。

職場環境の悪化により退職を検討しています。
特定受給資格者には該当せず自己都合での退職となるため、3ヶ月間の待機期間はありますが、失業保険の受給資格はあります。
スキルアップのために職業訓練を受けたいと思っているのですが、私の住む地域の公共職業訓練はガテン系やweb系、経理系がほとんどで、学びたいと思えるスキルがありませんでした。
求職者支援訓練の方ですと、学びたいと思えるものがたくさんありました。

そこでいくつか質問があります。

1.公共職業訓練の場合は受講すると給付制限期間が解除されるようですが、これは求職者支援訓練は例外ですか?
サイトによって説明に差がありましたので、実際はどうなのでしょうか。

2.職業訓練受講給付金ももちろん給付対象外ですよね?
求職者支援訓練には給付制限期間の解除がない場合、3ヶ月間は無収入という事になりますが、 例えば対策としては、退職後に失業保険受給のための手続きをせず、求職者支援訓練に申し込めば良いのでしょうか?

3.職業訓練受講給付金の受給条件に個人の収入が月8万円以下(手取りではない)とありますが、 もし8万円を超えた場合はどうなるのでしょうか。
減額支給などの措置はなく、まったく支給されなくなってしまうのでしょうか。
職業訓練受講給付金と別途、手取りで8万円は最低必要だと感じているので、この条件は少し厳しいです。
求職者支援資金融資の貸付もあるようですが、借金は作りたくありません。

4.仮に公共職業訓練で学びたいスキルが見つかった場合にはそちらを受講するつもりなのですが、 その場合でも失業保険の給付金額が月14万円ほどになりそうなので、 別途日雇いのアルバイトなどをする必要が出てきます。
どこかのサイトで週20時間以内なら全額支給というような内容を見たのですが、 これは日雇いで、という事ですよね?
週20時間以内であっても同じ会社で継続して働いていれば、それは就職と判断されますか?

たくさん質問があり申し訳ございませんが、直近で実際に同じような体験をされた方、もしくは専門的に詳しい知識をお持ちの方に回答頂ければ幸いです。
宜しくお願い致します。
まず、私もいろいろ調べてたりしますが、結局自分が通う所定のハローワークのルールに従う形なので、早く所定のハローワークへ行き、相談なり職業訓練の案内用紙をもっらた方がいいです。各ハローワークで微妙に違いますので。

1、はい、おっしゃる通り公共職業訓練の時は、給付制限は解除されますが、求職者支援訓練の場合は給付制限の解除 がありません。そのため、自己都合の場合は3か月待機、また指定来初日には必ず、ハローワークへ行かなければ なりません。
2、私の方のハローワークの案内には、「雇用保険被保険者でない、雇用保険の失業給付を受給できない方」が対象と なっていますので、ekox1670様の場合は、雇用保険の被保険者ですし、やろうとすれば失業給付は受給できる方 なので、職業訓練 受講給付金(10万のやつ)を受け取れる対象にはならない可能性が高いです。

3、はい、8万円超えれば、その月は一切給付金はでません。0円です。確かに借金するのが嫌なのはわかりますが、金 利も3%程度なので、いざ、必要なとき他のところで借りるよりははるかにマシです。一応は考えとして、置いてお くのもいいのではないでしょうか?

4,私の方では、特に「日雇いで」という記載はないので、アルバイト・パートで週20時間以内な ら全額支給となっています。また、「現在働いている方で、週20時間未満で働いている方で、訓練終了後は再就職し 必ず辞めるという方は、求職者支援訓練の対象者となる」となっているので、就職したとは判断されないはずです。

最後に、これはあくまで私の管轄のハローワーク案内の元のアドバイスですので、その点忘れないように。早急に管轄のハローワークへ行ってくださいね。
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