社会保険に8ヶ月しか加入していませんが、失業保険はもらえるのでしょうか?
現在派遣社員として働いています。ですが、来月末には契約期間が終了します。
社会保険に入っていた期間は来月末時点で8ヶ月間となります。

派遣会社にてその後の仕事が契約が終了するまでに見つからなければ、会社都合ということで
失業保険(離職届け?)がもらえるという話を聞きましたが、本当に失業手当給付を受けられるのでしょうか?

加入期間が8ヶ月しかない為、ハローワークに行ってもそれが理由で負い帰される様な気がしています。
しかしながら、仕事がなくなれば生活に困ってしまいます。
現在の法律では6ヶ月以上の加入期間があれば大丈夫とも聞きましたが、どうなのでしょうか?
ちなみに、就業時間は一日8時間、週5日、お給料は15日締めの月末払いと月末締めの16日払いの月2回です。

失業保険等にお詳しい方がおられましたら、ご回答をよろしくお願い致します。
契約期間が満了して本人が更新を希望したにも拘わらず更新されなかった場合は、離職前一年間に6ヶ月以上働いてるので失業給付を受ける資格があります。あと契約書に更新する旨が明示されてるか否か確認して下さい。それによって給付を受けれる日数が変わってきます。因みに他の人が言ってるように失業給付を受ける為には雇用保険ですが、恐らく天引きされてるはずです。字数の関係でスイマセンが、後はハローワークに聞いて下さい。繰り返しますが、更新を希望して下さいね
短期の契約で再就職をしてしまったら待機期間なしで受給資格のあった失業保険は貰えないのでしょうか?

(3月いっぱいで離職をし、まだ離職票はもらっていませんし受給もしていません)

短期(2ヶ月予定)の派遣就職なので失業保険には入れてもらえないかもしれません。


ちなみに、失業保険に入れて貰えた場合で、短期から長期にしたいと言うのを断った場合、待機期間が発生してしまうのでしょうか?

無知で申し訳ありませんがどなたか教えてください。
その通りです。
短期の派遣が雇用保険加入なら、契約延長になった場合に断ると自己都合退職となり、失業手当の受給制限期間が発生します。
なので、その短期の派遣が雇用保険加入なのか、契約延長の可能性はあるのか、きちんと考えてから再就職してください。


補足について、

失業手当受給中に、職業訓練などに受講できれば、その期間中ももらい続けられます。

自己都合の退職でないなら、積極的な求職活動をしてると認められ、条件を満たしていれば、個別延長給付というのがつく場合があります。たぶん60日増えます。最終認定日に決定されます。

失業手当受給の手続きをせず、短気の派遣で雇用保険加入しなかったら、今の離職した状態での手続きになります。

失業手当受給の手続きをせず、短気の派遣で雇用保険に加入した場合は、雇用保険加入期間はそのまま通算されます。
ただし、失業手当受給金額は、離職前6ヶ月の賃金で決まるので、額が変わると思いますよ。

あと、雇用保険受給中でも、週20時間以内ならアルバイトができたりします。
10月から来年3月までの期間限定で
雇用され、雇用保険に入っていた場合、
離職した後、失業保険はいつから
もらえるのでしょうか?
教えて下さい。よろしくお願いします。
一般被保険者(フルタイム)かどうかが問題なんですが……。そうでないと加入期間6ヶ月では受けられません。

3ヶ月の給付制限期間があります。
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