扶養と健保について
1-3月まで働いており退職をしましたが、妊娠が解り現在3ヶ月です。そこで、失業保険を延長しようと思います。
夫の健保へ加入しようとしたら失業保険を受け取るまでは自分で国保へ加入するようにと言われました。そうなると、3年の延長をしたとすると3年間は自分で国保に加入しないといけないということでしょうか?
また、今年は130万の収入があるので、扶養にはなれないと思うのですが来年も扶養にもなれないということですか?
教えてください┌|∵|┘
雇用保険の失業給付金受給期間中は「被扶養者」となることはできませんが失業給付金の「基本手当日額」が3,611円以下であれば被扶養者となることができます(一般的に3,611円以下はごく少数)。

この間は「国民健康保険」の被保険者となるかこれまでの健康保険を継続することのできる「任意継続被保険者」の資格を取得することになります。

前述のとおり失業給付金受給期間中は「被扶養者」になれないということです。
健康保険の扶養について教えてください。
主人が、3月に失業して国民健康保険に加入しました。世帯主の、祖父に追加する形になりました。私(妻)は、団体職員で社会保険に20年間加入しています。 大学生の息子は、父親の扶養という形をとりましたが、保険料がかなり高いです。主人は、現在失業保険を受給中です。月に18万くらいもらっています。330日受給できるそうです。2月までの給料は、約60万位、退職金は400万円でした。 主人は、私の保険の扶養に出来ないと思いますが、息子のことを、扶養に出来ないでしょうか??
世帯のうち、収入が一番高いのはあなたですか?息子さんはアルバイト収入などもありませんか?
あなたの収入が世帯のうち一番高く、息子さんも扶養の範囲(年収で130万まで)であれば可能かもしれません。とはいえ、健保の扶養認定の要件は健保ごとに若干違います。勤務先を通して、ご加入の健保へ確認が必要です。

一方、税法上の扶養は申告制なので、奥様の扶養にすることも可能です。息子さんが年収103万(給与収入の場合)以内であれば、あなたの扶養として税の控除対象に出来ます。また、勤務先の給与規定によっては家族手当が申請できるかもしれません。
もちろん、奥様の扶養として申告すると、ご主人は息子さんの分の税控除を受けられません。

ちなみに、社会保険と税法上の扶養は同じにそろえる必要はありません。もし、奥様の健保で扶養認定されなくても、税法上は奥様の扶養者として申告することも可能です。

勤務先へ、健保と家族手当の要件を確かめたうえで、どなたの扶養家族にするかよく検討してみてください。
失業保険受給について教えて下さい!

私は、2010年3月23日に入社し、2011年3月31日に退職予定です。

最初は嘱託扱いで入りましたが、9月から正社員になりました。
雇用保険は入社時から加入しています。

一年経過しているので、失業保険が出ると知人に教えてもらったのですが...賃金の対象となる日が11日以上ないと1ヶ月とみなされないと知りました。
昨年の3月は対象日が7日間なので、一ヶ月にならないのなら、私は失業保険受給不可能なのでしょうか?
ちなみに、これまで有休以外で休みをとったことはありません。(あと6日残ってます)

精神的に辛い職場で、昨年夏にも退職の意を伝えたのですが...会社からは、なんとかするから辞めないでくれと引き留められました。
しかし、何も状況は変わらないままで、どうにも体調がついて行かず、改めて退職したいと申し出ましたら、希望の3月末退職にはならず、どうにか4月いっぱいまでいてくれと言われました。
まだ返事はしていないのですが、どうせなら失業保険がもらえたほうが生活が助かるので、この度質問をさせていただきました。

予定通り3月末でも受給できるでしょうか?
それとも、頑張って4月まで耐えたほうが良いでしょうか?
皆様の知識をお借りしたいと思います。

どうか、よろしくお願い致します。
失業保険の基本手当をもらうには、離職日以前の2年間のうち、12か月(賃金支払基礎日数が【各月】11日以上)の被保険者期間が必要です
つまり、1ケ月(11日以上の雇用)×12ケ月 必要となります

3月 7日で対象外

対象期間
4月 11日以上
5月 11日以上
6月 11日以上
7月 11日以上
8月 11日以上
9月 11日以上
10月 11日以上
11月 11日以上
12月 11日以上
1月 11日以上
2月 11日以上
3月 11日以上(有給含む)

ですから、H22年4月からH23年3月までで12ケ月となりますので、対象となります。
また、受給に日額は、離職月から遡ってボーナスなどを除く6ケ月間(10月~3月)の平均日額の約6割程度となります

受給開始日については自己都合にる退職ですから、会社から離職票をもらってから受給申請をしてからの手続きとなります
つまり【申請日から】待機期間7日間+給付制限期間3ケ月 経過してから受給となりますので、手当をもらえるのが【離職してから約4ケ月後】になります。

ですから、4ケ月後の受給まで生活ができるのか?ということが問題になりますので、生活が助かるのかどうか?
受給まで待って、受給されてから就職先を探すのが得なのかどうか?
ということになります。

また、退職してから一番に困るのが、今まで会社と折半していた健康保険と年金の支払負担が自分一人にかかってくる。。。ということです。
市民税などの支払用紙も届きます(雇用されているときは、給与天引き)
保険については前年度の収入に応じて決まりますので、今失業したから、、、と言っても無償にはなりません
(減額申請はできます)

4ケ月間、無収入でも生活をしていけるならば3月末で退職されたらよいかと思いますが、それが厳しいのであれば、手当をもらうことを当てにせずに、4月まで働きながら就職先を見つけるほうが(保険や税金のことを含めて)生活が安定して得?だと思いますよ?

【補足】

再就職手当のことですね。
これは、受給開始後、ある一定の未受給分が残っている時点で就職した場合、未受給分をまとめて(ただし全額ではなかったと思います)受給できる制度ですが、3年に1度しか使用できません
(金額は、その時により異なりますので、ハローで尋ねてください)
1年前に使用しているので、今回は、受給途中に就職してもそれはもらえません。

相手の扶養に入ったら失業保険がでないというのはどなたに聞かれたのでしょうか?

扶養に入るということは、【相手の健康保険に加入させてもらう】ということですが、失業保険を受給している間は、それが収入とみなされて、相手方の保険には加入できない。
ということであり、失業保険とは関係ありません。

どなたに聞かれているのかがわかりませんが、ハローで聞かれるのが一番確実だと思いますよ?
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