現在派遣で仕事をしているのですが、1ヶ月ほど前妊娠していることが判明し、つわりが酷く週5日勤務はきついため、上司にその旨伝え、
勤務日数を少なめにしてもらい仕事を続けています。

今の派遣契約が12月末で終了(3ヶ月更新の長期契約)するのですが、妊娠し、勤務日数が減ったことを理由に次回は更新しないかもしれない、と派遣先の上司に言われました。

たしかに迷惑はかけてしまっていますが、つわりは一時的なもので勤務日数もいつまでも少ないわけではない、と言っているにもかかわらず、今後も仕事をやっていきたいという誠意を見せないと更新は難しいとのことでした。
会社側からすると先が長くない人材は不要なのだと思います。

そこで質問なのですが、妊娠したことを理由に解雇(終了)になった場合、会社都合になりますでしょうか?
それとも、派遣契約満了ということで自己都合扱いになるのでしょうか?
(その問題以前に、妊娠や出産等を理由に解雇することは不当かと思いますが、そこまで対立する体力も現状なく、この件で散々イヤな思いをしてきているので、もういいかな、と思っています。)

ちなみに、この派遣先での勤務は2年弱なのですが、それ以前途切れなく働き続けており、12月末で解雇となると社会保険加入年数が9年9ヶ月となってしまいます(あと3ヶ月続けるか否かと、自己都合or会社都合かで失業保険受給期間が変わってきます)。

派遣や法律に詳しい方からご回答いただければと思います。
どうぞよろしくお願いしますm(._.)m
期間満了で終了です。貴方は有期雇用なので、解雇では無く期間満了で終了なのです。
ただ、妊娠している為に直ぐに雇用保険は受給できません。(労働する意思があるとは思われない為に)延長の手続きを取る為に、職安に電話で確認したほうが良いです。
欲の皮を突っ張って妊娠の事実を隠し雇用保険を受けようとする事は貴方に損になります。
また、貴方の雇用主はあくまでも派遣先で無く。派遣元です。今後は派遣元に相談して下さい。
今、出勤日数を減らしている事は派遣元は知っているのでしょうか。それは有給休暇にしてますか。
有給が残っているのなら、最後にまとめて消化する為にも内側で取れるのか外側で取るのか確認したほうが良いと思います。
派遣社員は自分から仕事を断らない限り自己都合になりません。
貴方の場合は、派遣会社に仕事紹介する意思をみせて満了になるまで待てば良いのではないですか。
妊娠した人を使う派遣先はないので、意思を見せても紹介はされないと思います。
そうやって待てば満了を迎えるでしょう。
また、万が一紹介された場合の事を考えて広げた条件を狭めたほうが良いです。
派遣先からそういう風に言われたのなら、契約更新が無いのかもしれません。派遣元も知っている可能性もあるので今後の事を考える為に派遣元に相談していないのなら聞いたほうが良いです。
失業保険のもらい方について質問です。
妊娠を機に退職し延長手続きをしました。子供が今六ヶ月になり来年の四月から働くつもりなのですが、待機期間中に仕事が見つかった場合どうなるのですか
?もらえる金額はかなり減りますか?後今保育園へ応募中なのですが決まらないともらうこともできないですか?
待機期間中の7日間は就職活動もしてはいけないので仕事がみつかったのであればそれで失業手当の受給はできません。しかし、再就職することで雇用保険期間はつながります。

もしおっしゃっている意味が給付制限中という意味なら延長中にその3ヶ月を含むということでおそらく給付制限は実質ありません(やめたときの理由などによるので要確認です)
その場合いろいろ条件がありますが再就職手当ての対象になる可能性があります。
いずれにせよ個々の状況によりますので、個別にハロワでご相談ください。

保育園が決まるかどうかは関係ありません。が、それで働けないならもちろんもらえません。
失業保険もらえるのかな?
昨年9月契約満了で約10年遣っていた仕事を辞めました、失業保険の手続きをしたかったのですが息子の手術、入院と手続きをせづ今日まできました、その間知り合いの仕事の手伝いをしたりしてましたが、約4ヶ月たち失業保険の手続きに行こうと思って居ます
調べたら失業後アルバイト、手伝いなどしていたら需給資格が無いと載っていましたがそうなのでしょうか?61歳で年金を貰っていますが、失業保険を受けながら、もう少し安定した職(パートでも)探したいと思うのですが駄目なのか教えて下さい
雇用保険申請前にアルバイトをしていても受給はできますよ。
だだし、老齢厚生年金は受給中は受け取れません。どちらを受けるかはあなた様の選択になります。多い方がいいですね。
もし雇用保険を受給するのであれば受給可能な期間は退職から1年間ですからもし、90日の受給なら申請~受給終了まで6ヶ月半~7か月かかりますから退職後5ヶ月目には申請しないと全部受給することが難しくなります。
※3ヶ月の待期期間がないのであれば慌てる必要はありません。期間満了なら待期期間はないかも。
失業保険の給付資格についておしえてください。
今年3/15付で会社を寿退社しました。
失業保険給付のための書類は揃えていたのですが、
体調が悪かったため、職安に行けず、現在に至ります。

1)今から失業保険の給付はしてもらえますか?

2)就職できない(病気)状況の場合、給付ができないと記載があるのですが、
 完治後に給付はしてもらえるのでしょうか。
 だとしたら、通院履歴など証明するものが必要ですか?

3)給付してもらえなかった場合、私の払ってきた雇用保険は
 このまま給付してもらえないままなのでしょうか。
 (主人はアルバイトをして、その後失業したら今回分がもらえると言うのですが…)

いくつもお聞きして申し訳ありません。
どうぞよろしくお願いします。
1.受給資格があるのは退職から1年です。
しかし、受給期間(資格がある期間)が過ぎると、給付日数が残っていても打ち切りです。
3ヶ月の給付制限がつく場合、支給されている途中で打ちきりになりますね。

2.受給期間延長の手続きをしていれば。
当然、労務可能という証明は要ります。

3.手続きしない人は手当が要らないということですからね。

〉主人はアルバイトをして、その後失業したら今回分がもらえると言うのですが
雇用保険に加入できないとだめですよ?
契約が1年単位更新のパートで雇用保険に加入してた場合、企業側が更新拒否をして契約満了日に退職したら解雇にはならず、契約満了による退職は、
自己都合による退職と同じ扱いになるため、失業保険も手続きして3ヶ月経たないと貰えないですか?
特定理由離職者ですので被保険者期間が1年あれば解雇と同じ扱いになります。3か月の支給停止もありませんし、退職時の年齢によっては受給期間も多くなります。
失業保険:自己都合退職について質問
自己都合退職にも関わらず、失業保険が直ぐに支給され、
さらに支給期間が半年になったと言う話をききました。
(職場の同僚が友人から聞いたとのこと)

インターネットでいろいろ調べてみましたが、
そういった情報はありませんでした。

失業保険の支給方法等何か変わったのでしょうか?
ご存知の方いましたら、教えて下さい。
退職の種類には一般離職者(自己の意思で離職、定年で離職)と会社都合離職者(解雇、倒産、雇い止め)がありこの場合は特定受給資格者といって雇用保険の被保険者期間が過去1年間で6ヶ月錠あれば給付制限3ヶ月が無くて早く受給が出来ます。一般離職者の場合は過去2年以内に12ヶ月の期間が必要ですし、給付制限3ヶ月が付きます。
あなたがおっしゃるのは「特定理由離職者」というものだろうと思います。
それは、病気や怪我などで離職した場合は、自己都合退職でも正当な理由のある自己都合退職として、一般離職と区別されて優遇されます。その場合は給付制限3ヶ月は付きませんし、雇用保険被保険者期間も6ヶ月あれば支給されます。
補足
支給期間が半年になることはありません。
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