失業保険と扶養の関係を教えてください。

昨年12/24に出産し、3ヶ月経過したのでそろそろ失業保険の手続きをしようと思うのですが、
分からない事があるので教えてください。

<現状>
・前の仕事は2年9ヶ月勤務し、12/10に退職
・退職後、すぐに主人の扶養に入った
・勤務していた時の給与は毎月変わらずずっと総支給額は145,000円だった
・受給期間の延長手続きは済んでます

<お聞きしたい事>
・退職後、主人の扶養に入っていますが、失業保険受給中は扶養を外れないといけないのですか?
・上記の給与の場合、もらえる保険料はどのくらいになりますか?

ちなみに予定では受給後に仕事が見つかれば働くつもりです。

あと、何か注意点などあれば教えてください!
雇用保険の失業給付は、仕事に出られる体力・意欲があり、仕事に出られる環境・時間があり、仕事を探していて、だけど仕事が無い人に支給されます。
受給期間の延長は最大で3年です。
つまり、平成22年12月10日に離職したので平成25年12月9日までに受給が終わるスケジュールなら、基本手当を全額を受給できることになります。
この間に子供が育ち、保育所に預けて外で働けるようになるまで、受給する権利を温存しておくための「受給期間延長」です。

今すぐ働きたいなら、本当に生後3ヶ月の子供を置いて働けるのかどうか、乳児を預かってくれる保育所の当たりをつけてください。
働くのは今すぐでなくていい、失業給付だけ受給したいという考えでしょうけれど、失業給付を申請しても「仕事に出られる環境・時間」がないと判断されれば、給付出来ない可能性があります。
お姑さんや、あなたの親御さんと同居している、あるいはすぐ近所に住んでいるから、あなたが仕事に出ている間は子供の面倒を見てもらえる、という事なら大丈夫でしょう。

ハローワークで求職の申し込み・失業給付の受給申請をすると、7日間の待機期間の後に基本手当の給付が始まります。
本来は、3ヶ月の給付制限があるのですが、「受給期間延長」の間に消化した扱いになります。
受給期間中には、4週間おきに「失業認定日」というものがあり、ハローワークへ出頭して失業状態だと認定してもらいます。
また、認定日と認定日の間に最低2回の就職活動をして、その事を証明しなければなりません。

あなたの基本手当日額は3,694円になります。 (保険料はあなたが給引きで払ったもの)
これを90日分、受給出来ます。
日額が3,611円を超えているため、受給中は旦那さんの健康保険被扶養者・国民年金第3号被保険者の身分を返上しなければなりません。被扶養者の収入条件は、年収130万円未満と決まっているからです。
年収130万円未満=月収108,333円以下=日収3,611円以下。
実際に年収が130万円未満に収まるかどうかではなくて、その時点の収入が継続したらどうなる、という考え方です。
被扶養者分の健康保険証を旦那さんをとおして返却し、引き換えに「健康保険資格喪失証明書」を作ってもらって、市・区役所で国民健康保険と国民年金の加入手続きをします。
受給が終わったら「雇用保険受給資格者証」に‘支給終了’のハンコが押されたものを旦那さんの会社に提出して、再度 健康保険被扶養者・国民年金第3号被保険者の手続きをしてもらいます。
来年6月結婚予定です。
現在私は見習い期間で来年6月に見習い期間終了し昇給するよていです!
私は現在年収160万、国民健康保険、国民年金です!

彼女は年収250万くらいで社会保険です。

彼女は来年3月いっぱいで退職し失業保険をもらう予定です!

すると前年の収入により市民税、国民健康保険料が高額になるかと思います!

そこで籍をいれ私の扶養に入れるには3月がいいのか?わからず質問させて頂きました。

因みに6月には私も社会保険に入れます!

あと失業保険を申請するにあたり問題あるでしょうか?

全く無知な物で文章もわかりずらいかと思いますが宜しくお願いします!
①失業保険受給要件

・働ける人、働く意志のある人

※結婚や定年等で退職し、その後働く予定のない人は受給できません。
もちろん、上記でも、働く意志のある人は受給できます。

②税金の扶養について

※前年の所得(1月~12月)が、103万円未満である。
なので、結婚月に関わらず、来年結婚された年は、控除されないと思います。翌年以降、彼女様の退職後の所得次第になるかと。


③住民税について

※前年の所得(1月~12月)によって課税される。

こちらも、前年の所得次第ですから、結婚に関係なく、請求が来ます。


④保険の扶養について

・国民健康保険に扶養制度はありません。

・社会保険には扶養制度が有り、扶養家族が何人いても保険料は変わりません。

※扶養家族になる人のその年の所得が、130万円未満見込みであること。

★3月に結婚される場合

彼女様が、3月に退職され、その後に籍を入れた場合は、貴方様も3月時点では国民健康保険ですので、夫婦世帯として、国民健康保険に加入となります。

よって、今の貴方様が払っている国民健康保険料にプラス、彼女様の保険料となります。(二人分が、貴方様に請求されます)

※貴方様が6月に、社会保険に加入したら、彼女様を社会保険の扶養に入れられます。
ただし、彼女様の失業保険受給が始まると、抜けなければならない場合が多いです。受給が終了すれば、また加入できます。

★6月に結婚される場合

3月に退職された後、彼女様に親御さんがいて、社会保険ならば、親御さんの扶養に入れます。(条件は上記同じ)

もしくは、単独で国民健康保険に加入です。


以上、基準所得や条件は、各市町村や、加入する保険組合で変わりますので、おおまかな目安にしてください。

なので、変わってくるのは保険関係くらいでしょうか?

ご参考まで。お幸せになってくださいね☆
先輩が困っています。

旦那さんに扶養されている主婦の方なんですが去年の冬に失業し
今年1月から3回程失業保険をもらっていました。

3月からパートで働き始めたんですが
がっつり働いているので失業保険を含めなければ大丈夫なんですが、失業保険を含めたら所得が130万円を越えてしまっています(>_<

失業保険は所得に含まれますか?
ハローワークに問い合わせたところ何か濁したような返答しかもらえませんでした。

また、失業保険がもし含まれ所得が130万円以上になってしまった場合どうしたらいいんでしょうか?

分かりづらくてすみません。
教えて下さい。
税金上の扶養では失業手当は非課税なので含めなくてかまいません。

ただし、社保、年金の扶養には収入として加算します。130万に届くとのことですが、失業手当の場合年収だけでなく、日額が3611円以上だと扶養になれない場合が多いです。その場合どうするかは扶養者であるご主人の会社の支持に従ってください。扶養から外れるようであれば失業手当を受給しているときから遡って扶養から外れ、国保、国民年金の手続きをする必要があります。
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