失業保険についての質問です!
私は現在パチンコ店でアルバイトをしています!
同じパチンコ店なんですが今年の5月までは派遣という形で働いていて社会保険に加入していました。
しかし,6月からは派遣ではなく直接雇用になり社会保険ではなくなりました!
そこで,6月からお店の方に雇用保険と労災保険にはいると言われてはいっています!
妊娠したみたいでお仕事をやめようと思っているのですが,このような場合は失業手当てってもらえるんですか(?_?)
説明下手ですいません。
よろしくお願いします!
私は現在パチンコ店でアルバイトをしています!
同じパチンコ店なんですが今年の5月までは派遣という形で働いていて社会保険に加入していました。
しかし,6月からは派遣ではなく直接雇用になり社会保険ではなくなりました!
そこで,6月からお店の方に雇用保険と労災保険にはいると言われてはいっています!
妊娠したみたいでお仕事をやめようと思っているのですが,このような場合は失業手当てってもらえるんですか(?_?)
説明下手ですいません。
よろしくお願いします!
妊娠していても働く気持ちがあって職を探すのであれば支給されますが働かないのであれば支給はされません。
しかし、妊娠、出産などのために一定期間働かないがその後は働きたいのなら受給期間延長の申請が出来ます。
雇用保険は1年間が受給できる期間ですが、さらに3年延長が出来ます。
その間に出産して一段落した時点で申請して受給することができます。
申請には①離職票②受給期間延長申請書(職安にあります)③印鑑、あと母子手帳も持参して下さい。
しかし、妊娠、出産などのために一定期間働かないがその後は働きたいのなら受給期間延長の申請が出来ます。
雇用保険は1年間が受給できる期間ですが、さらに3年延長が出来ます。
その間に出産して一段落した時点で申請して受給することができます。
申請には①離職票②受給期間延長申請書(職安にあります)③印鑑、あと母子手帳も持参して下さい。
現在8時間のパートで働いている者です。
雇用保険を掛け始めて、今月で6ヶ月目になります。
年初あたりに、パートを辞めようと思ってます。
理由は、ネイリストになるための勉強をするためです。
特に学校は通わず、姉(ネイリスト)に直に習うのですが、
パートを辞めて、ネイリストになるまではバイトもするつもりはありません。
こういう場合は、ちゃんと失業保険をもらえるのでしょうか??
雇用保険を掛け始めて、今月で6ヶ月目になります。
年初あたりに、パートを辞めようと思ってます。
理由は、ネイリストになるための勉強をするためです。
特に学校は通わず、姉(ネイリスト)に直に習うのですが、
パートを辞めて、ネイリストになるまではバイトもするつもりはありません。
こういう場合は、ちゃんと失業保険をもらえるのでしょうか??
受給資格は満たしているのでもらえますよ。
働く意欲を見せないといけないので何回か通う事にはなりますが。
職業訓練校などのメリットもあるので勉強してくいっぱぐれないように!
働く意欲を見せないといけないので何回か通う事にはなりますが。
職業訓練校などのメリットもあるので勉強してくいっぱぐれないように!
現在育休中なのですが、復帰することなく退職した場合、失業保険はもらえるのでしょうか?
育休前は一年5ヶ月働いてから産休→育休に入りました。その前にも10年働いて退職しましたが、その時は
今の仕事にすぐつくことができたので、失業保険はもらっていません。
何かいいアドバイス等があればお願いします。
育休前は一年5ヶ月働いてから産休→育休に入りました。その前にも10年働いて退職しましたが、その時は
今の仕事にすぐつくことができたので、失業保険はもらっていません。
何かいいアドバイス等があればお願いします。
もらえますよ。
育児休業終了日に退職して、満額もらって、にっこり辞めていった方を何名も知ってます。
途中でやめちゃうと、給付もストップしますので、終了までは退職しないようにしましょう。
まあ、会社が復帰を望んでいるであれば、しぶるかもしれませんが、会社が払うわけではなく、ハローワークから支給されるものですから、、、
復帰を待ち望んでいる方がいらっしゃるのであれば、そのかたたちえの配慮も必要かと思います。もし、そうするのであれば、できるだけ早く会社には伝えたほうがよいでしょうね。補充人員の関係もありますし。その時点で休業はおしまい!といわれても、まあ、文句は言えませんよね(その場合、給付もそこで終了、退職日まではもらえます)。会社が優しくて、満了まで在籍でいいよ、と言ってくれれば、満額受給できます。
ついでに、基本手当(失業給付)も、次回就活するときにもらえます。退職されたら、ハローワークで受給期間延長の手続きをしてください。通常は1年なのですが、4年まで延長できます。
つまり、お子様が3歳になってから、保育園などに入れた後、就活しても、失業給付がもらえるってことです。
*蛇足
数年前までは、育児休業中は基本手当日額の3割で、復帰して半年後に2割という具合に分割されて支給されたんですが、現在は休業中に5割全部もらえるようになっています。
育児休業終了日に退職して、満額もらって、にっこり辞めていった方を何名も知ってます。
途中でやめちゃうと、給付もストップしますので、終了までは退職しないようにしましょう。
まあ、会社が復帰を望んでいるであれば、しぶるかもしれませんが、会社が払うわけではなく、ハローワークから支給されるものですから、、、
復帰を待ち望んでいる方がいらっしゃるのであれば、そのかたたちえの配慮も必要かと思います。もし、そうするのであれば、できるだけ早く会社には伝えたほうがよいでしょうね。補充人員の関係もありますし。その時点で休業はおしまい!といわれても、まあ、文句は言えませんよね(その場合、給付もそこで終了、退職日まではもらえます)。会社が優しくて、満了まで在籍でいいよ、と言ってくれれば、満額受給できます。
ついでに、基本手当(失業給付)も、次回就活するときにもらえます。退職されたら、ハローワークで受給期間延長の手続きをしてください。通常は1年なのですが、4年まで延長できます。
つまり、お子様が3歳になってから、保育園などに入れた後、就活しても、失業給付がもらえるってことです。
*蛇足
数年前までは、育児休業中は基本手当日額の3割で、復帰して半年後に2割という具合に分割されて支給されたんですが、現在は休業中に5割全部もらえるようになっています。
失業保険について
給与30万円で実際は会社の経営不振で月の振込みは半分の15万円。
こんな場合、解雇により離職した場合の失業保険金はいくら位貰えるのでしょうか。
又、2年位前からこの状況で未払い給与が200万円を超えてます。
労働基準監督署に相談した場合、なにか社員にメリットが有るようになるのでしょうか。?
それと会社にどんな処罰がくるのでしょうか?
給与30万円で実際は会社の経営不振で月の振込みは半分の15万円。
こんな場合、解雇により離職した場合の失業保険金はいくら位貰えるのでしょうか。
又、2年位前からこの状況で未払い給与が200万円を超えてます。
労働基準監督署に相談した場合、なにか社員にメリットが有るようになるのでしょうか。?
それと会社にどんな処罰がくるのでしょうか?
失業保険金は勤務日数によって支給日数も変わります。
未払い給与は労働基準監督署に相談するべきでしょう。
知り合いの話ですが80%以上戻ってきました。
未払い給与は労働基準監督署に相談するべきでしょう。
知り合いの話ですが80%以上戻ってきました。
失業保険の事で教えて下さい。
今年の1月20日に自己都合で6年勤めていた会社を辞めました。
3ヶ月程、アルバイトをしてゆっくり過ごしてました。
失業保険の受給期間が1年とは知らず、今まで手続きをしませんでした。
今から手続きをしても、3ヶ月の待機期間中に受給期間の一年が過ぎてしまい、もう間に合わないという事は調べて確認しました。
しかし、受給期間延長というシステムがある事を知りました。ちょうど、父親の体調が悪く、一ヶ月程前から介護している状態です。このような場合、受給期間延長をし、父親の体調が回復後、失業保険は
もらえますか?退職から9ヶ月が経ち、残りの受給期間は3ヶ月ですが、仮に3年延長した場合、父親の体調が半年で回復したら、私の受給期間は2年9ヶ月程残るので、失業保険の手続きができるのでしょうか?詳しい方、教えて下さい。
今年の1月20日に自己都合で6年勤めていた会社を辞めました。
3ヶ月程、アルバイトをしてゆっくり過ごしてました。
失業保険の受給期間が1年とは知らず、今まで手続きをしませんでした。
今から手続きをしても、3ヶ月の待機期間中に受給期間の一年が過ぎてしまい、もう間に合わないという事は調べて確認しました。
しかし、受給期間延長というシステムがある事を知りました。ちょうど、父親の体調が悪く、一ヶ月程前から介護している状態です。このような場合、受給期間延長をし、父親の体調が回復後、失業保険は
もらえますか?退職から9ヶ月が経ち、残りの受給期間は3ヶ月ですが、仮に3年延長した場合、父親の体調が半年で回復したら、私の受給期間は2年9ヶ月程残るので、失業保険の手続きができるのでしょうか?詳しい方、教えて下さい。
いわゆる失業給付とか失業手当を全額受け取ることはできないかもしれませんが、すぐに受給申請をすれば一部の給付金を受け取ることは完全に不可能ではないですし、場合によっては失業給付を受けることはできます。受給期間延長手続きは無関係です。受給期間延長手続きというのは、受給期間中に仕事に就けない状態が発生し、その間はもちろん求職活動はできませんので、支給を受けることができないため、支給を止める手続きであって、受給期間そのものを延長する手続きではありません。延長手続きを取って、仕事ができる状態になり、延長を解除しても、すでに1月20日の離職日から9か月以上経過していますので、残りの受給期間は変わりません。
ただし、3か月ほどアルバイトをしていたということですので、そのアルバイトの期間中に雇用保険の被保険者であった場合はそのアルバイトを辞めた日が離職日になるので、アルバイトで雇用保険の被保険者であった期間の分は受給期間が延びることになると思います。
まず、アルバイト中は雇用保険の被保険者ではなかった場合には、明日受給申請をすれば、明日を含めた待期期間7日の翌日から給付制限期間が3か月はじまります。この場合、1月20日まで給付制限ですので、失業給付は受け取れませんが、それまでの間に再就職をすれば再就職手当か就業手当の申請が可能です。ただし、この場合に再就職手当や就業手盾を受け取るためには、12月10日までは、ハローワークか厚労大臣の許可する民間の職業紹介事業者の紹介による再就職であることが最低の条件になります。12月11日以降はそういった縛りはないので、1月20日までに再就職を果たせば、再就職手当か就業手当を受け取ることが可能になります。
あるいは、アルバイト期間中に雇用保険の被保険者であった場合、離職日はそのアルバイトを辞めた日ということになると思います。そうなれば、受給期間の終了日もアルバイトを辞めた日の1年後となります。仮に、アルバイトを辞めたのが4月30日であるとするならば、受給期間の終わりは4月30日なりますから、4月30日までは失業給付を受けることができるはずです。
ですので、まずアルバイト期間中に雇用保険の被保険者であったかどうかを確認し、雇用保険の被保険者であったということであれば、アルバイト先に離職票などの手配を申請しましょう。離職票などが届いたら、1月に退職した会社の離職票などと一緒に持参して、ハローワークで手続きをしてください。おそらく(おそらくですよ)問題なく受理されるのではないかと思います。
ただし、3か月ほどアルバイトをしていたということですので、そのアルバイトの期間中に雇用保険の被保険者であった場合はそのアルバイトを辞めた日が離職日になるので、アルバイトで雇用保険の被保険者であった期間の分は受給期間が延びることになると思います。
まず、アルバイト中は雇用保険の被保険者ではなかった場合には、明日受給申請をすれば、明日を含めた待期期間7日の翌日から給付制限期間が3か月はじまります。この場合、1月20日まで給付制限ですので、失業給付は受け取れませんが、それまでの間に再就職をすれば再就職手当か就業手当の申請が可能です。ただし、この場合に再就職手当や就業手盾を受け取るためには、12月10日までは、ハローワークか厚労大臣の許可する民間の職業紹介事業者の紹介による再就職であることが最低の条件になります。12月11日以降はそういった縛りはないので、1月20日までに再就職を果たせば、再就職手当か就業手当を受け取ることが可能になります。
あるいは、アルバイト期間中に雇用保険の被保険者であった場合、離職日はそのアルバイトを辞めた日ということになると思います。そうなれば、受給期間の終了日もアルバイトを辞めた日の1年後となります。仮に、アルバイトを辞めたのが4月30日であるとするならば、受給期間の終わりは4月30日なりますから、4月30日までは失業給付を受けることができるはずです。
ですので、まずアルバイト期間中に雇用保険の被保険者であったかどうかを確認し、雇用保険の被保険者であったということであれば、アルバイト先に離職票などの手配を申請しましょう。離職票などが届いたら、1月に退職した会社の離職票などと一緒に持参して、ハローワークで手続きをしてください。おそらく(おそらくですよ)問題なく受理されるのではないかと思います。
失業期間について
勤続1年ですが 会社が倒産しそうですが 失業保険はおよそ90日と聞きましたが 倒産の場合は失業保険の期間は延びることはあるのでしょうか?
勤続1年ですが 会社が倒産しそうですが 失業保険はおよそ90日と聞きましたが 倒産の場合は失業保険の期間は延びることはあるのでしょうか?
ないですよ。
但し自己都合退職の場合は3カ月給付制限(受給出来ない)がありますが倒産等の場合は制限がないのがメリットです。
但し自己都合退職の場合は3カ月給付制限(受給出来ない)がありますが倒産等の場合は制限がないのがメリットです。
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