3号妻の国民年金加入について。夫が退職し無収入になりこれから失業保険の申請をしようとしている状態です。
3号として厚生年金に加入していた妻は、国民年金へ移行の手続きをしなければいけないのですよね。
ただいろいろと迷っています。というのは・・・

たとえば健康保険は、前の会社の保険を任意継続したのですが、当然のことながら保険料がものすごく上がり(月に3万。前の倍?)びっくりしてしまいました。こんなにかかるとは予期していませんでした。今まで半分は会社が払ってくれていたということで当然なのですが、たとえば月に一度風邪をひいたりして医者に通っている程度の健康状態で、普段医療費として出費するのは自費で払ったとしてもせいぜい5千円くらい?なんだかものすごく損をしているような気が・・・まあ保険というのはそういうものだと言ってしまえばそうなのですが・・・これから再就職先があるかどうかもわからない状態で、この出費は痛いです。たとえばガンになって手術が必要になったとしてもその時に貯金から数十万出せば、その方がマシでは?と思ってしまいました。

それと同じことで、もしかして国民年金も、かなり高いものを毎月収めないといけないのでしょうか?具体的にいくらくらいなのですか?それでもし、将来、支給される年金の額がぐっと下がってしまったらと考えてしまいます。今、国民年金は全体の56%くらいしかもう納めていないといいますし・・・。
また、もしかして夫が2,3ヶ月後に再就職してまた厚生年金に加入できるということもありうるので、だったらそんな短い期間、国民年金に入っていなくてもいいじゃないか?とも考えたりします。

それから、収入がないということで免除申請ができるということも知りました。すべてのケースが認められるわけではないようですが。

・国民年金に切り替えて、高くても支払う。
・とりあえず1年未満だったら払わないですませる。
・免除を申請する。

この3つの中で、将来の年金システムの状況も考えて、実際問題どれがお得でしょうか?
たぶんこういう考えは不謹慎なんでしょうが・・・経済的に不安があるので、本当のところを教えていただけると助かります。
よろしくお願いします。
>国民年金に切り替えて、高くても支払う
こちらをおすすめです(2011年の国民年金の保険料は月・¥15020)

>免除を申請する
こちらは条件があります、免除期間中は支給額(基礎年金受給時)が現時点、二分の一(¥15020支払った場合)になります。
失業保険について質問です。
私事ですが、6月20日付けで今の会社を退職します。
また7月12日付けで、新しい会社に転職することが決まっています。

3週間ほどあいてしまうので、失業保険を申請しようと思っていますが、可能でしょうか?
3ケ月の給付制限期間がない理由で申請します。

よろしくお願いいたします!
次の職が決まっている場合は失業保険はもらえません。失業保険というのは、失業の状態にあることが必要です。
次の職が決まっている場合は再就職手当がもらえる場合があります。しかし、これには条件があり、再就職手当を過去3年以内に受け取っていない事が条件です。再就職手当の基本手当日額にも上限がありますので、お近くのハローワークにお電話してみるのも良いかもしれません。
失業保険についての質問です。現在43歳、今の会社に入社して5年半失業保険を掛けています。月収は、交通費を含め総支給額18万円です。失業保険は何ヶ月もらえますか?総支給額の何割もらえますか?
もらえる日数は、①自主退職 ②倒産・解雇・リストラ のパターンによって異なります。あなたの場合は①の場合90日 ②の場合180日 となります。 もらえる金額の割合は、退職前の賃金によって変わりますが①でも②でも同じで、6割となると思います。
この間みなさんに聞いたら病院に行ったほうが言われて、病院に行ったら
うつ病状態になっているそうです・・・

薬ももらいました、飲んでみましたけど効果がありません・・・
休職するか退職しかないって言われました・・・
休職して復職出来るほど覚悟もありません・・・

なので退職しようと思っています
いくつか疑問なことがあります・・・

退職して三ヶ月は働くのはダメって言われました・・・(三ヶ月間病院通えるほど、蓄えなんてありません・・・

保険証を会社に返しますから、これからは保険未加入者になりますよね
(これがあるからすぐに蓄えがそこをつきると思います

傷病金?とか失業保険は、今年入った新卒の人間には出ませんよね・・・

今の所はこれくらいしかわかりませんほかにもなにかありましたら、教えてください
うつ病は必ず治ります。できるだけポジティブに考える様に心がけてください。
早い内に手を打っておけば回復が早いのも確かです。

退職後は、社会保険の資格を喪失しますので
①国民健康保険に切り替える→市区町村役場の保健課、保険年金課等の部署で手続き。資格喪失証明書が必要です。
②任意継続で社会保険を使う→社会保険事務所で手続き。現在の保険証のコピーを持参
を選ぶことになります。

②の任意継続は、保険料を会社と折半していた分を全額自己負担することになり、加入は最長で2年までです。
また、前払い制ですから、月の前半の指定日までに納付しないと即喪失、となりますので注意が必要です。手続き時に全納、分納を選択することができます。また、厚生年金から脱退し、国民年金に切り替えになりますので、同時に手続きをします。

薬の件ですが、飲んですぐに効果が出る性質のものではありません。特に最初の1ヶ月は全く効いていないのでは?と思うくらいです。これは徐々に、ジワジワと効いてくるような感じです。どの薬でも即効性はありません。

初診の日から3ヶ月経過すると自立支援給付を受ける資格が発生しますので、市区町村役場の福祉課で申請書を貰って、先生に診断書を書いて貰ってください。診断書は実費負担になりますが、受給者証が交付されたら自己負担額は10%、収入の額(課税額)に応じて自己負担の月間上限額が定められます。例えば5000円、と認定されれば、5000円を超える医療費、投薬については無料、となります。

失業保険の対象になるのは、
●失業状態であること
●離職の日以前1年間に、雇用保険の被保険者期間 (賃金支払基礎日数14日以上の月)が通算6カ月以上あること
(「短時間被保険者」の場合は、11日以上の月が通算12月以上あること)
●ハローワークに求職の申し込みをしていること

が条件になりますが、ここでいう失業状態は、再就職する意志があり、いつでも就業できる状態が整っていて、実際に就職活動をしているのに就職できない、という人に支給されるものですので、病気や怪我の場合は給付されません。

しかし、今後の再就職のためにもハローワークに求職の登録はしておいた方がいいかもしれません。その際に、医師の診断書を提示して相談してみてください。失業保険の給付とは別に、今後のためです。

傷病手当は以下の要件を満たすことで給付されます。
①療養のため労務に服することが出来ないこと。
②労務不能の日が継続して3日間あること。(年次有給休暇を利用した休業でも構いません)
③労務不能により報酬の支払がないこと。
④健康保険の被保険者であること。(任意継続被保険者を除く)
この他にも細かい規定がありますので、社会保険事務所に問い合わせてみてください。

まずやることは
①国民健康保険に切り替える→傷病手当受給の上記④に引っかかるため
②薬をきちんと服用する。効果が出るまで早くて2週間程度、遅くとも1ヶ月少しで効き始めます。
③きちんと診察を受けること
④可能であれば一時的にでも親御さんの世話になること(経済的にかなり不自由する期間がありますので)
⑤ハローワークに求職の登録をすること
⑥自立支援給付の申請をすること
ですが、慌てて全部一気にやることはありませんし、手続き上できないものもあります。
社会保険事務所、ハローワーク(求職・給付金関係)や市区町村の福祉課(給付金関係)で教えてくれますから、聞いてみてください。

不安だらけだとは思いますが、必ず治りますから。少し経済的にも厳しい状態になりますが、親御さんを頼る等して乗り切ってください。必ず良くなります。
失業したのに主人の扶養、社会保険に入れずに困っています。
非常勤職員としてお勤めしていた会社を8月29日付で1年間の期間満了により退職しました。
1月から8月末までの収入は約128万(総支給額)でした。
主人の健康保険、および厚生年金3号に加入するため手続きをしておりましたら主人の会社の人事から、失業保険の「基本手当日額」が3611円以上の時は加入できないと言われました。ちなみに日額3874円です。
そこで質問ですが
1. 失業保険をいただいている期間健康保険、国民年金に加入しなければ何か不利になることがあるか。
(医療機関に受診できない、将来の年金額が減る以外で)加入するまで督促状などが来るのでしょうか。

2. 職業訓練に内定しており来年3月末まで延長して受給する予定ですが4月からは主人の扶養にすんなり入れるのでしょうか。
国民年金の免除申請についても聞きましたが世帯主(主人)の収入が免除対象にならないと言われました。

結婚後初めて主人の扶養から外れて仕事を始めたのですが、その月から主人の会社の扶養手当1万3千円を外されました。
あと半年とはいえ、これにさらに社会保険を自分で払うとなると、健康保険料が約18000円(給料で約9千円引き落とされていたので単純に倍額?)と国民年金が15000円でかなりの出費です。
できれば、未加入のまま来年3月末まで過ごしたいのですが、何か社会的に影響が出ますか。
こんなにめんどくさいことになるなら、たった1年間の仕事なんてしなければよかったと後悔しています。
質問の答え以外にも何かアドバイスがあればよろしくお願いします。
1.については一時的には負担増
となりますが通院してから加入
しても後日7割かえってきます
何事もなければ後回しでも特に
困る事はないと思います。
が結局保健料払いは免れません
年金も役所に行き生活課でお話
すると結構簡単に解決出来ます
(担当者の能力に差が…)
なので督促状は手続きすれば
きたりしません。
ハローワークでも相談出来たと
思いますけど…
あやふやですスミマセン。

2.については入れます。
ただし書類が面倒だったと記憶
しています。
この辺りは書類を見て保健事務
の方に聞きながらやると
すんなり通ります♪ヽ(´▽`)/

ただラインを微妙に越えている
のが痛いですね~(  ̄▽ ̄)
そこさえなければと思います。

どこでも通用するかはちょっと
わかりませんが…
役所に行き話を聞くと意外な
支援やサービス提供があります
上手く活用して私は結局月総額
6000円くらいでした。
扶養について教えてください!

8末退社して、主人の会社の扶養にいれてもらいたいと言ったところ、すでに所得額が超えてるからダメ、といわれましたが、私の会社では扶養に入ってからの所得だから大丈夫とのこと。
この所得の計算は12月までの計算なのでしょうか?
10月から臨時職員として働くことになっており、また社会保険に入ります。
臨時職員は3月までなので所得の扶養は、大丈夫ですが、そのあとに失業保険をもらう予定で、失業保険をもらうと103万?113万?超えてしまいそうです。。。。
ご主人が「政府管掌健康保険」であれば、奥様は「被扶養者」の資格を得ることができます。
「年間収入130万円未満」であることが、被扶養者となる人の収入上限ですが、この場合の収入とは、被扶養者の資格得ようとする時点で「その後」の収入を指します。つまり今後当面無職であるなら被扶養者になることができることになります。
ところが「組合管掌健康保険」の場合、組合独自の規定に基づきますので「被扶養者」資格が認められないこともあります。

なお、いずれの場合も「失業給付金」を受給するのであれば、その基本手当日額が3,612円異常の場合被扶養者資格は認められません。
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